| ここまで読んでこられた方は、もうヘルメットの必要性については多くを語らなくても理解していただけたことと思います。また、ヘルメットをかぶることの大切さについては、不肖私のサイトにも記述がありますのでよろしかったらご覧下さい。 さて、平成19年7月10日、昨今の自転車事故の増加という深刻な事態を受けて、警察庁交通対策本部が「自転車安全利用五則」を策定しました。これにより道路交通法が平成20年6月までに改定されることになります。「自転車安全利用五則」とは、次のようなものです。
ここで注目すべきは、乗車用ヘルメットに関する規定です。「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めること。」というものです。これはつまり、保護者に「努力義務」を要請しているわけです。本来ならば「義務」として取り締まりをしたいところですが、自転車には免許制度がなく、ヘルメットをかぶらせることへの抵抗が根強くあることから「努力義務」となったものです。しかし近い将来、必ずや「義務」に変わり、保護者に責任が追及される世の中になるでしょう。この動きはもちろん大人にも波及してくるはずです。しかし「義務」だから着用するというのではなく、安全に対する意識の向上から、自然とヘルメットをかぶるようになることが理想的であることは言うまでもありません。 近年はまれに見る自転車ブームといえます。しかし残念ながら、自転車に乗る人たちの安全に対する意識がそのブームに追いついていないというのが実情でしょう。 |
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| もっと自転車に乗りたいですか? 家族を愛していますか? 周囲の人に迷惑をかけたくないですか? そう思ったら、今すぐヘルメットを買いましょう。 | ||||||||||||||||
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